免税店は2026年11月1日から「リファンド方式」に
税込で売って出国確認後に返金する仕組みと、レジ・POSで必要になる対応を国税庁の資料で確認する
料金確認 2026-10-20更新 2026-10-20

リファンド方式に
料金は公式サイトの記載をもとに 2026-10-20 に確認しました。
先に結論
2026年10月20日時点の国税庁の特設ページ・リーフレットと、スマレジの「免税対応」ページの記載による
- いま免税販売をしている店電子化の届出を出したかを確かめる。未提出なら2026年10月31日で許可の効力を失います
- POSや免税システムで購入記録情報を送っている店提供会社に、2026年11月以後の新しいAPI仕様への対応を確かめる
- 経理を担当している店課税売上から免税売上への振替を、都度か月次のどちらで行うかを確かめる
- スマレジで免税販売をしている店リファンド方式への対応時期と使えるプランを確かめる(公式は「対応準備を進めております」)
訪日外国人旅行者向けの免税販売を、輸出物品販売場制度といいます。この制度は令和7年度税制改正により、2026年11月1日から「リファンド方式」に変わります。お店はいったん消費税込みの価格で販売し、旅行者が出国時に税関の確認を受けた後で、消費税相当額を返金する仕組みです。

免税の仕組みが変わると、レジはどうなるのですか。

2026年11月1日から、いったん税込で売り、出国確認後に消費税相当額を返金する方式です。
この記事は、国税庁の特設ページとリーフレットの記載をもとにしています(2026年10月20日時点)。免税販売をしているお店や、これから始めるお店が、レジ・POSまわりで確認しておくことを整理しました。手続きの詳細は、国税庁のQ&A(概要編・詳細編)で確認してください。
結論:先に押さえる5つの点
| 項目 | 国税庁の資料の記載 |
|---|---|
| 開始日 | 2026年11月1日以降の販売から。今の制度と併用する移行期間はない |
| 販売時 | 免税対象物品を税込価格(課税)で販売する |
| 免税の成立 | 旅行者が購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受け、お店が購入記録情報と税関確認情報を保存する |
| 返金 | 確認の後、お店が消費税相当額を返金する。返金事業者などへの委託も可 |
| 期限 | 2026年10月31日までに電子化の届出をしていない免税店は、同日で許可の効力を失う |
1. リファンド方式の流れ
国税庁のリーフレットでは、主な変更点を4つに分けて説明しています。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 免税店は、外国人旅行者等(免税購入対象者)に、税込価格(課税)で免税対象物品を販売する |
| 2 | 旅行者は、購入日から90日以内の出国時に、免税対象物品を国外に持ち出すことについて税関の確認を受ける |
| 3 | 免税店を経営する事業者は、購入記録情報と税関確認情報を保存することで、免税の適用を受ける。税関確認情報は、持ち出しを税関が確認した旨の情報 |
| 4 | 免税店を経営する事業者は、この確認の後に、旅行者に消費税相当額を返金(リファンド)する |
「購入日から90日以内」は、購入日の翌日から数えます。たとえば11月1日に購入した物品の税関確認の期限は、翌年1月30日です。購入記録情報は1回の販売・領収単位で作られます。同じ購入記録情報に含まれる物品を一つでも持っていないと、その物品すべてについて確認を受けられません。
リーフレットによると、2026年11月1日以降の取引で免税の適用を受けるには、リファンド方式への対応が必要です。今の制度とリファンド方式を併用する移行期間はないとしています。
2. 免税対象物品の範囲の見直し
| 項目 | 現行制度 | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 区分 | 一般物品と消耗品 | 区分なし |
| 免税対象金額 | 一般物品 5千円〜/消耗品 5千円〜50万円 | 5千円〜(税抜価額で判定。上限なし) |
| 用途 | 通常生活の用に供する物品 | 用途を問わない |
| 特殊包装 | 消耗品は必要 | 不要 |
免税の対象から外れるのは、金・白金の地金、金貨・白金貨、消費税が非課税の物品です。ただし、旅行者が出国時に持っていない物品は、税関の確認を受けられません。そのため、免税店で買える量は、出国時にすべて自分で持ち出せる数量に限られます。
単価100万円(税抜)以上の商品を売る場合は、「商品情報詳細」を購入記録情報として送ることが必須になります。「商品情報詳細」は、商品の名称・ブランド名・型番などを組み合わせたものです。「商品分類」は任意項目ですが、品名から商品を特定できないと税関の確認を受けられない可能性があるとされています。
3. レジ・POSと経理で必要になる対応
販売時:課税売上として記録する
販売時は税込で売るため、いったん課税売上になります。そのうえで、購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムに送る必要があります。国税庁は、2026年11月以後の譲渡日分に対応した「免税販売管理システムAPI仕様書」を公開しています。2026年9月にも更新しています。お使いのPOSや免税システムがこの新しい仕様に対応しているかを、提供会社に確認する必要があります。

販売時は課税売上として記録し、購入記録情報を免税販売管理システムに送ります。
税関の確認後:免税売上に振り替える
販売時に課税売上とした取引は、税関確認情報を保存することで免税の要件を満たします。そのため、リーフレットでは、その後に免税売上に振り替える必要があるとしています。振替のタイミングは次のどちらでも差し支えないとされています。
- 税関確認情報を取得するたびに、その分の課税売上を免税売上に振り替える
- 月次などの一定のタイミングでまとめて振り替える

税関確認情報を取得したら、課税売上を免税売上に振り替えます。
販売した期と税関確認情報を保存した期が違う場合もあります。そのときは、販売した期の申告を直すのではなく、保存した期で調整する方法も認められます(継続して行うことが条件)。
返金:方法は法令で決まっていない
返金は、免税店の事業者が自分で行うほか、承認送受信事業者などに委託する方法が考えられるとされています。具体的な返金方法は、消費税法令でルールが定められていません。例として、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港での現金返金が挙げられています。そのため、どの方法で返金するかを店ごとに決めておく必要があります。

返金の方法は法令で決まっていないので、店ごとに決めておくのですね。
4. 免税店の区分と許可の見直し
- 一般型免税店と手続委託型免税店の区分が統合されます。許可要件の一部は緩和されます。一方で、次の要件が新たに加わります。「免税販売手続や購入記録情報の提供及び税関確認情報の受領を適正に実施するための必要な体制が整備されていること」
- 2026年11月1日以降、既存の一般型免税店・手続委託型免税店は、新制度の一般型免税店の許可を受けたものとみなされます
- 免税販売手続の電子化に未対応の免税店は、2026年10月31日で許可の効力を失います。同日までに「購入記録情報の提供方法等の届出書」を出していない店が対象です
- 免税店の移転は、許可の取り直しではなく変更届出書で手続きできるようになります
国税庁の特設ページには、許可申請書の受付の案内もあります。リファンド方式の開始後に免税店の許可を受けるための申請書は、2026年10月1日から受け付けます。11月1日にリファンド方式に対応した許可を受けたい場合の案内もあります。事前に所轄の税務署に相談し、10月1日以降速やかに書類を出すよう求めています。
5. スマレジの場合
スマレジは公式サイトの「免税対応」ページで、新しい免税制度への対応を案内しています(2026年10月20日時点)。2026年11月からのリファンド方式について、同ページは「対応準備を進めております」としています。対応状況や詳細は、決まり次第知らせるとあります。

スマレジは、2026年11月からのリファンド方式の「対応準備を進めております」と案内しています。
同ページに書かれている主な内容は次のとおりです。
- POSの売上データがそのまま免税データ(承認送信データ)になり、外部の免税端末への明細の再入力が要らない
- 免税ステータス(いつ免税が成立したか・否決されたか)を管理画面で一元管理できる
- PAYGATEで決済された取引は、免税が成立した際に自動返金される。返金先は旅行者が購入時に使ったクレジットカード等で、時間差がある(対応カードブランドには一部制限あり)
- 従来の免税機能(全プランで利用可と記載)。パスポートの読み取り、購入記録情報の電子送信、Visit Japan Web 対応、免税書類の電子保存など
新制度への対応がいつ、どのプランで使えるかは、公式の記載では分かりませんでした【不明】。スマレジの料金と決済端末PAYGATEの手数料はスマレジの料金・手数料・解約にまとめています。
6. いま確認しておくこと

電子化の届出を出していない免税店は、2026年10月31日で許可の効力を失います。
- 電子化の届出を出しているか:出していない免税店は、2026年10月31日で許可の効力を失います
- POS・免税システムが新しいAPI仕様に対応しているか:購入記録情報の送信と税関確認情報の受け取り
- 課税売上から免税売上への振替:都度か月次か、会計ソフトとの連携
- 返金の方法と委託先:自社で返金するか、返金事業者などに委託するか
- 旅行者への説明:購入日から90日以内の出国時に税関の確認が必要なことなどを、旅行者に説明する必要があります。国税庁は多言語のリーフレットを公開しています(2026年11月1日以降の販売から使用)
飲食料品の消費税率の引下げ(2027年4月から予定)については、飲食料品の消費税1%でレジは何をする?にまとめています。
ここまでの内容は、2026年10月20日に国税庁・スマレジの公式サイトで確かめたものです。スマレジの新制度への対応時期と対象プランは、スマレジの「免税対応」ページで確かめてください。
公式サイト・申込窓口
出典と調べた日(2026-10-20)
- 国税庁 輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
- 国税庁 リーフレット「輸出物品販売場制度は令和8年11月からリファンド方式に移行します」(令和7年4月) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025003-110_01.pdf
- スマレジ 免税対応 https://smaregi.jp/product/taxfree.php



